労働法の解説

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職業安定法とは?


◆ 職業安定法とは、職業の紹介・募集・供給を規定する法律です。

職業安定法は、公共職業安定所(ハローワーク)やその他の職業安定機関を国が独占して職業紹介事業等を行うこと、民間の行う職業紹介事業等の適正な運営を確保すること等厳しく規制しているのと同時に、各求職者の能力に適合する職業に就く機会を与え、また産業に必要な労働力を充足することで、職業の安定を図り、経済と社会の発展を目指しています。

◆ 職業安定法では、民営の労働者派遣業を原則禁止していましたが、1985年に労働者派遣法の成立により、一定の職種を除いて、民間参入が認められました。

職業安定法は、昭和22年11月30日、法律第141号として制定されました。

◆ 職業安定法は、平成16年3月1日に改正がありました。主な改正点は以下の通りです。
・ 職業紹介事業の許可・届出制の見直し
・ 手数料徴収の対象となる求職者の範囲の拡大
・ 兼業禁止規制の撤廃
・ 保証金制度の廃止
・ 職業紹介責任者の選任要件の見直し
・ 職業紹介事業の許可の欠格事由の追加
・ 労働者の募集


(「職業安定法とは?」の記事 終わり )





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