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社会保険・パート労働法


社会保険というのは、厚生年金と健康保険のことですが、パート労働法との関係はどうなっているのでしょう?つまり、パート労働者は、社会保険に加入しなければいけないのでしょうか?

◆ パート労働者も派遣労働者も、雇用関係にある従業員ですから、当然、社会保険などに加入することが必要です。

確かに、現実には、パート労働者に厚生年金をかけていない、失業保険(雇用保険)をかけていない、派遣労働者に対して、派遣会社が、「健康保険は国民健保にするように」と暗に指導している、などの実体は数多くあります。

しかし、社会保険、労働保険については、原則として、パート労働者でも派遣労働者でも加入させることが事業主の義務です。

パート労働者の場合には、いわゆる「年収の壁」(後述)の関係で、被扶養者のままであるなどして独自に社会保険に加入しないで済ませる場合もあります。これは法律上も違法な取扱ではありませんが、時として労災保険や雇用保険までかけていない場合もあり、これが問題なのです。

ここまでくると、事業主としては明らかに違法な取扱をしていることになりますので要注意です。

以下に、社会保険と労働保険についてまとめてみました。

◆ 社会保険(=厚生年金+健康保険)
年収130万円以上(60歳以上は180万円以上)は被保険者としての加入義務発生
※ 適用除外となる場合
日々雇い入れられる者(配膳会社などから斡旋紹介を受けている労働者など)
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
季節的業務に使用される者
6ヶ月以下の期間の臨時的事業の事業所に雇用される者
事業所の所在地が一定しない事業に雇用される者
国民健康封建組合の事業所で雇用される者
船員保険や共済組合に加入している者
適用除外となる場合はごく限られています


◆ 労働保険<=労災保険+雇用保険(失業保険)>
(若干の例外はあるが)従業員が1名でもいれば強制加入
事業主が加入手続きをしていない場合でも労災保険関係は成立(届出遅滞として扱われるだけ)
労災=業務上の災害。業務外は健康保険
・ 業務と病床による損害に因果関係
・ 業務に関して使用者の支配下にある状況で発生(業務遂行性)

パート労働者についても、いわゆる正社員と同じように、労働基準法、最低賃金法、安全衛生法、労働者災害補償法等の労働者保護法令は適用されます。

(「社会保険・パート労働法」の記事 終わり )





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