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最低賃金法とは?



◆ 最低賃金法とは、国が賃金の最低額について基準を定めて、それ以上の賃金を企業が支払うことを定めている法律です。

最低賃金法によって、地域別や職業別の最低賃金額が定められています。したがって、会社の取り決めにより、勝手に最低賃金額以下の賃金とすることはできません。そんなことをすると、最低賃金法違反になります。

◆ 最低賃金法の目的は、労働者の最低生活を保障すること、労働者の所得格差を抑制し、経済および雇用の安定と福祉面に役立てること、不当な低賃金を前提にした企業競争は社会的不公正な行為として排除すること、などです。

◆ 最低賃金法の果たす役割は、「公正」な賃金の支払保証賃金体系の底辺として貧困の減少に寄与する、国民経済(マクロ経済)政策の手段として、経済の安定・成長と所得配分を改 善する、労働市場におけるとくに弱い地位にあるごく少数の低賃金労働者を保護する(現在は「ごく少数」でもありませんが・・・)、などがあります。

◆ この法律は、最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)によって定められています。最賃(さいちん)などと略して呼ぶこともあります。

最低賃金法は、全労働者及び全賃金に対して適用されるため、正社員はもちろんのこと、アルバイト・パートや派遣社員といった非正規社員などにも適用されます。

つまり、勤務形態に関わらず最低賃金以上の給料を支払わなければならないわけです。ただし、交通費(通勤手当)や残業代(時間外手当)は、これに含まれません。

また、「試用期間中の者」や「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」といった一部例外も設けてあります。

◆ 最低賃金については、毎年、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」が厚生労働大臣へ引き上げの答申を行い、それらを各都道府県の審議会がそれぞれの最低賃金を定めています。

このため、地域や業種によって最低賃金の額は異なっています。

◆ 平成18年度の都道府県別最低賃金は、最高の東京都が719円で、最低の青森・岩手・秋田・沖縄は610円です。

(「最低賃金法とは?」の記事 終わり )





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