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労働法の解説
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◆ 労働組合法とは、一人ひとりでは弱い労働者が、たくさん集まって団結し、労働組合をつくって、団結の力を背景にして、雇い主と対等の立場に立ち、働く条件をよりよくするためにいろいろな活動をする、こういった権利を守ることを目的として制定された法律です。
◆ 労働組合法第1条第1項には、下記のことが記されています。
○ 労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させること
○ 労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること
○ その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること
○ ならびに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすることおよびその手続きを助成すること
◆ たとえば、労働基準法という法律があり、この法律は、労働者を保護することを目的に定められていますが、現実の労働者が置かれている立場は、法律で定められた最低基準が守られていなかったり、あるいは、その最低基準さえ守ればいい、ということで使用者が居直ったりしていて、労働者は、こうした状況から、なかなか解放されずにいます。
これは、労働者が一人ひとりではその弱い立場を克服できないから起こることだともいえます。
労働組合法は、まさに、労働者のこうした状況を打開するために制定された法律なのです。
◆ つまり、労働組合法とは、日本国憲法で保障されている「労働三権」を保障するための法律なのです。
※ 労働三権とは、日本国憲法で規定された団結権(労働組合の結成権)、団体交渉権(労働組合と使用者との団体交渉を保障する権利)、団体行動権(ストライキなど合法的な労働争議を行うことを保障する権利。争議権ともよばれる)の3つの権利のこと。
◆ また、労働組合法は、労働組合の要件(労働者主体主義など)と、雇用する使用者が行ってはならない「不当労働行為」などを規定しています。
「不当労働行為」とは、組合員に対する差別的待遇、黄犬契約(組合への未加入、脱退を条件に労働者を雇用する契約)の締結、組合との団体交渉の正当な理由のない拒否、労働組合運営への介入、といったことが主なものです。
また、組合と使用者との「労働協約」の効力について、これに反する労働契約が無効になることが規定されています。
他にも、労働争議の調停や不当労働行為の監視などの目的で、使用者委員・労働者委員・公益委員(第三者的立場の代表)によって組織される労働委員会の設置が規定されています。
(「労働組合法とは?」の記事 終わり )
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