<有給休暇・労働基準法・買取>
◆ 労働者が、取得した有給休暇をすべて使い切らずに残した場合、これを1日いくらという形で会社が買取りすることは、違法行為になります。ただし、法定の有給付与日を上回る分、つまり、会社が独自に付与した有給休暇が残った場合は、これを会社が買取ることには何の問題もありません。自由です。なぜなら、これは労働者に有利な事柄だからです。
もしも法定の有給休暇を買取ってもかまわないことになると、せっかくの有給休暇を使わないケースが続発する恐れがあり、それでは、労働者のリフレッシュ・疲労回復を目的にした年次有給休暇制度が台無しになってしまいます。だから、法定の有給休暇は買取り不可、独自の有給休暇は買取り可、となっているのです。
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