<就業規則・労働基準法・休日>
◆ まず、労働基準法でいう「休日」とは、労働契約上、労働義務のない日のことです。
原則として暦日(午前0時〜午後12時の24時間)の休みです。
例外として、3交代制等の特殊な場合のみ、日をまたがっても、継続24時間の休みであれば可能です。
◆ 休日の与え方は、原則として週1日、できるだけ何曜日にするのか特定するのが望ましいとされています。
例外として、4週のうちに4日与えればいい、というケースもあります(変則休日制)。この場合、就業規則その他これに順ずるもので4週間の起算日を明らかにすることが必要です。
◆ 振替休日と代休
(振替休日)
あらかじめ定めてある休日を、事前に手続して他の労働日と交換することです。就業規則等に振替休日の規定をし、振替日を事前に特定しておき、振替日は4週の範囲内で設定し、遅くとも前日の勤務時間終了までに通知することが必要です。
また、同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いでかまいません。つまり、割増賃金とはなりません。しかし、週をまたがって振り替えた結果、週法定労働時間(40時間)を超えた場合は、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。
◆ 代休
代休とは、 休日に労働させ、事後に代りの休日を与えること。
代休を制度として行う場合、就業規則等に具体的に記載が必要(代休を付与する条件、賃金の取り扱い等)。
休日労働の事実は消えないので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。
<注>
法定休日以外の休日(土・日休みの場合の土曜日、日・祝休みの場合の祝日等)については、休日労働に該当しないが、当日の労働時間が8時間以内でも週法定労働時間(40時間)を超えた場合は「時間外労働」になります。
(「 就業規則・労働基準法・休日 」の記事 終わり )
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