<職業安定法・改正>
平成16年3月1日から職業安定法が変わりました。
雇用失業情勢が厳しくなる中、職業紹介事業が労働力需給の迅速、円滑かつ的確な結合を図ることができるよう、職業安定法・関係政省令等が改正され、平成16年3月1日から施行されました。
改正職業安定法・関係政省令等の主な内容は以下のとおりです。
<職業紹介事業の許可・届出制の見直し>
(1) 許可・届出手続の簡素化がはかられ、これまでの事業所単位から事業主単位で許可が下りるようになりました。
(2) 特別の法律により設立され、10以上の構成員を有する法人が、構成員等を対象にして行う無料職業紹介事業について、届出で実施可能になりました。
(3) 地方公共団体が、自らの施策に関する業務に附帯して行う無料職業紹介事業について、届出で実施可能になりました。
(4) 学校等が以下の者を対象にして行う無料職業紹介事業について、届出で実施可能になりました。
- 大学の場合
大学附属病院で医師臨床研修を受けている者及び修了した者
- 学校・専修学校の場合
当該学校・専修学校で委託訓練を受けている者及び修了した者
<手数料徴収の対象となる求職者の範囲の拡大>
(1) 有料職業紹介事業者が手数料を徴収できる求職者として、熟練技能者(特級・一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)の職業に紹介した求職者が追加されました。
(2) 有料職業紹介事業者が手数料を徴収できる科学技術者・経営管理者・熟練技能者の求職者に係る年収要件が、年収700万円超に引き下げられました
<兼業禁止規制の撤廃>
職業紹介事業と、料理店業・飲食店業・旅館業・古物商・質屋業・貸金業・両替業等との兼業禁止規制が撤廃されました。
<保証金制度の廃止>
有料職業紹介事業者に対する保証金制度が廃止されました。なお、供託していた保証金については、平成16年3月1日以降に官報への公告等の所定の手続を経て、取り戻すことが可能です。
(「 職業安定法・改正 」の記事 終わり )
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