<最低賃金法・適用除外>
◆ 最低賃金法では第8条において、最低賃金の対象外となる労働者について規定しています。
◆ 最低賃金法第8条(最低賃金の適用除外)
次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第五条の規定は、適用しない。
<一>
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
<三>
職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
<四> 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
(「 最低賃金法・適用除外 」の記事 終わり )
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