<最低賃金法・タクシー・訴訟>
◆ いま、タクシー業界では、最低賃金法違反で働かされているタクシードライバーが激増しています。
これは、いうまでもなく、2002年に施行された道路運送改正法などが原因でしょう。この法のもとで、会社が保有する台数と運賃の規制緩和が進められてきた結果、タクシーの台数は増えるが客は増えず、そのしわ寄せが個々のタクシードライバーに押し寄せている、というのが実状です。
当然、さまざまな訴訟も起こっています。たとえば、増車を規制する「緊急調整措置」をなぜ発動しないのか、という責任を問う「仙台国賠訴訟」、あるいは、特定の大口顧客だけに値下げする差別運賃を認めた責任を問う「東京国賠訴訟」などです。
◆ いずれにしても、いま、急速な賃金低下の結果、最低賃金法違反が各地で発生したり、労働基準法に定める時間外等の割増賃金の未払いなどについても違反が蔓延しています。
このように賃金が低下すれば、生活に必要な賃金を確保するために、営業収入を増やすために、長時間労働が迫られることになります。すると、このような長時間労働がタクシーの安全運行にも影響を与えることにもなるのです。
◆ 現在、各地で行われている運賃訴訟は、タクシー事業と運賃をめぐる規制緩和がタクシー労働者の生活窮乏をもたらし、生活保護世帯を下回る収入実態、最低賃金法違反といった、さまざまな実態を満天下に示し、訴訟という形式をとった極めてインパクトの高い宣伝にもなり、政府に対する宣戦布告だった、と労働者の団体は位置づけています。
(「 最低賃金法・タクシー・訴訟 」の記事 終わり )
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