<最低賃金法・昭和34年>
◆ 最低賃金法は、昭和34年4月15日法律第137号としてスタートしました。
そもそも最低賃金法とは、賃金の低い労働者に対して、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図ることが目的の法律です。最低賃金を保障することによって、労働者の生活を安定させ、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に貢献するだけでなく、国民経済の健全な発展に寄与することが、基本的な考え方になっています。
こうした最低賃金法の精神を表す条文として、たとえば、第5条についてみてみましょう。
(最低賃金法第5条第1項)
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
(最低賃金法第5条第2項)
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
とあります。
こうした規定は、最低賃金法の骨格をなすものとして、今日まで連綿と続いてきているものです。
◆ ちなみに、最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金及び労働協約の拡張適用による地域的最低賃金の3種類があります。
(「 最低賃金法・昭和34年 」の記事 終わり )
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