<労働基準法・残業>
◆ まず、「残業」とは、労働基準法でいうところの「時間外労働」のことです。もっとも、「時間外労働」には、いわゆる「残業」の他に、「休日労働」なども含まれますが。
◆ 労働基準法では、労働時間は、原則1日8時間、1週40時間までと定められています。この法定労働時間を超えて労働させた場合が、労働基準法の「時間外労働(残業など)」です。これは割増賃金の対象になります。
◆ 時間外労働あるいは休日労働をするには、まず就業規則等に時間外労働あるいは休日労働をさせることがある旨を定め、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者と書面による協定(36協定)をし、これを労働基準監督署に届け出なければなりません。
※ 労働基準法第36条の規定に定められているため、通称36協定と呼ばれており、「サブロク協定」などと読みます。
36協定に定める項目は、(1)時間外あるいは休日をさせる必要があるという具体的理由(2)その業務の種類(3)労働者の数(4)一日および一日を超える一定の期間について、延長することができる時間または労働させることができる休日(5)有効期間、です。
◆ 時間外労働(残業など)にともなう割増賃金は、以下の通りになります。
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