<労働基準法・残業・休憩>
まず、労働基準法の残業に関しては、「 労働基準法・残業 」を参照してください。
労働基準法では、休憩・休憩時間について、以下のように規定しています。
◆ 休憩時間については、労働基準法第34条第1項により、使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与える義務を負っています。
労働が長時間継続すると、労働者の心身に疲労をもたらすうえ、災害が起きやすくなったり、能率が低下したりするおそれもあるので、疲労回復のために休憩時間を与えることとしたものです。
◆ ちなみに「6時間を超える労働」という場合、6時間ぴったりの労働時間はこれに該当しませんので、法律上は6時間ジャストまでは休憩なし、8時間ジャストまでは45分の休憩でもOKということになります。
◆ また休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない事になっています。例えば、8時間を超えて働かせて、労働時間の最後に1時間の休憩を与える、というようなことを認めると、実質的に休憩の意味が無くなってしまうからです。
◆ 休憩時間は原則として自由に使う事が出来ます。
昼寝して過ごしても、会社の敷地の外に出たり一時帰宅しても、基本的には問題ありません。
つまり、会社は労働者が休憩時間をどう過ごそうと、口出しする立場にはありません。ただ、合理的な理由が存在し、労働者の自由を大きく妨げない範囲でなら、規制を設ける事は認められています。
そういうわけで、業務時間中に外出することが安全性の上で問題になる場合や、労働者の行動が他の労働者の迷惑になる可能性がある場合などは、一定の規則を定めても違法にはなりません。
◆ ただし、昼休みに電話番をしたりするのが慣例になっている会社もあるようですが、これは「手待時間(てまちじかん)」といって、厳密には労働時間に含まれます。悪い慣例なので、改めるようにしたいものです。
◆ 労働基準法では、休憩時間は労働者全体に対して、一斉に、つまり同時に与えるという原則があります。
しかし、現実の問題として、全員が一度に休んでいたのでは業務に支障が生じる事もあるので、労働者と会社の間に合意があり協定が結ばれている場合には、例外が認められています。
(「 労働基準法・残業・休憩 」の記事 終わり )
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