<労働基準法・残業・管理職>
◆ 労働基準法では、管理監督者という立場の労働者には、残業代を支払わなくてもよいことになっています。管理監督者とは、いちおう、一般的にいう「管理職」と解してもいいと思いますが、具体的には、下記の通りになります。
◆ すなわち、労働基準法上の管理監督者とは、経営者と同等の立場にある人のことです。
もうすこし具体的に管理監督者の条件をいうと、
(1) 労務を管理する立場にあること
経営者的な決定について、ある程度発言権を持っている必要があります。
(2) 労働時間、休憩、休日の規定が適用されないこと
出勤時間や休憩時間、いつ休みを取るかという事などに関して、自分で自由に決定できる権限を持っていなければなりません。もしも勤務時間が決められている人であれば、それはその時点で、すでに管理されている労働者になります。管理職ではありません。残業代は出ます。
(3) 賃金面で十分に優遇されていること
一般の従業員よりはるかに高い賃金を受け取っている
以上です。
実際には、まだ管理職とはいえない人が、残業代の支払いに関してだけは、あたかも管理職と同等であるかのように扱われ、残業代を支払ってもらわずにいる、という会社が数多く存在しているのが現状のようです。
(「 労働基準法・残業・管理職 」の記事 終わり )
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