<労働基準法・残業・上限>
◆ まず、残業とは?
残業(時間外労働)とは、会社が定めた所定労働時間を超えて働くことです。また、所定労働時間というのは、会社が法定労働時間内で決める労働時間のことです。
※ 法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
◆ 残業をするには、36協定(さぶろくきょうてい)を結ぶ必要があります。36協定は、法定労働時間以上、労働者に働いてもらいたいときに労使間で結ぶ協定です。残業させたい会社は、この協定が必要になります
◆ 延長できる時間(残業の上限)
※ 業務によっては、ここに記した上限を上回る残業を、追加で行うこともできるようです。詳細は、労働基準監督署などにお問い合わせください。
◆ 危険有害業務で、法令で定める業務に従事する者の時間外労働の上限(残業の上限)は1日2時間とされています。
※ 危険有害業務とは、坑内労働、異常気圧下業務、さく岩機などの使用による業務など。
◆ 育児・介護に関連した残業の上限
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者または要介護状態の対象家族の介護を行う労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、1箇月24時間、1年150時間を超える残業(時間外労働)をさせることはできません。
(「 労働基準法・残業・上限 」の記事 終わり )
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