<労働基準法・退職・自己都合>
◆ 自己都合退職とは、労働契約解除が労働者からの申し出によるものをいいます。また、定年退職を除くと、退職のほとんどが「自己都合退職」によるものであり、通常は、ただ単に「退職」といいます。他の退職の形態には、定年退職、会社都合退職があります。
いずれの場合も労働者が退職した場合において、労働者から請求があったら、 会社は7日以内に賃金を支払い、積立金や、保証金、貯蓄金など、 その労働者の権利に属するものはすべて労働者に返さなければなりません。(労働基準法第23条)。
退職金も、就業規則や労働契約で支払条件がはっきりしている場合は、賃金ですから、 支払時期について明記しておくことが必要でしょう。 また、雇用者は、労働者が退職したときには、社会保険の被保険者としての資格喪失の届出が必要です。
離職票、厚生年金手帳、雇用保険被保険者証、源泉徴収票などもすみやかに労働者に交付しなければなりません。 いずれも法律上の事業主の責務ですから、忘れずに実行しなければなりません。
◆ なに都合退職であるかは、失業給付を受ける際、大きな違いが出てきます。つまり、雇用保険の失業給付の時期と額が、自己都合退職では不利に扱われます。
自己都合退職や定年退職の場合、失業給付を受けるには、7日の待機期間があり、それに加えて、3ヶ月の受給制限が定められています。
これが、倒産や解雇などの会社都合退職であれば、受給制限はありません。
なお、自己都合退職であっても、その内容が、会社側に問題があっての退職である場合には、あるいは、親族の介護のために他の地方に転居しなければならず、それで退職したというような場合には、そのことをハローワークの係官に伝えるべきです。正当な理由ありと認められれば、上記の受給制限なしに受給できるからです。
(「 労働基準法・退職・自己都合 」の記事 終わり )
|