<労働基準法・退職・2週間>
◆ 2週間前までに退職の申し入れ
正社員の場合には、いわゆる「期間の定めのない」労働契約を締結しています。この場合は、民法627条の規定によって、退職日の2週間前までに退職の申し入れをしなければなりません。
※ すなわち、「退職」に関しては、労働基準法等には規定がないので、民法の規定を根拠にしているわけです。ただし、「解雇」に関しては、これは労働者に不利になりやすいことなので、ちゃんと労働法による規定があります。
職業選択の自由があるからといって、労働契約の解約まで自由にできるというわけではないのです。2週間前までに意思表示が必要です。
さて、退職の申し入れ後2週間が経過すれば、それで自動的に労働契約は終了し、その際、使用者の承諾は必要ありません。
◆ 就業規則等で、退職の申し入れは1ヶ月前に行うという規定を定めているケースはどうでしょう?このケースでも、民法の規定が優先され、2週間前の申し入れでOKということになります(東京地裁判決昭和51年10月29日)。
◆ 退職の意思表示の方法
法律上は、退職の意思表示は、口頭でもかまわないことになっています。しかし、文書で行う方がよりよいことはいうまでもありません。トラブル防止のためにも。
(「 労働基準法・退職・2週間 」の記事 終わり )
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