◆ 労働基準法では、休憩時間に関して、下記のように定めています。
<第34条> 使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
そして、上記の休憩時間は、原則として、その職場に一斉に与えなければならない、としています。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りではありません。
また、使用者は、上記の休憩時間を自由に利用させなければならない、とあります。つまり、休憩時間なのに電話番をさせるとか、そういうことではいけないわけです。
◆ 休憩の特例
命令で別段の定めをすることができるもの(第40条)として、製造業・建設業等以外の事業で、公衆の不便を避けるために、必要なものその他特殊の必要があるもの(ただし、年少者には適用できません)、とあります。
◆ 休憩時間を与えなくともよいもの(規則35条)
乗務員・郵便・電話の業務
(「 労働基準法・休憩時間 」の記事 終わり )
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