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労働基準法の解説
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労働基準法の休憩時間と残業(時間外労働)について
◆ まず、労働基準法では、休憩時間を下記のように定めています。
<第34条> 使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
そして、上記の休憩時間は、原則として、その職場に一斉に与えなければならない、としています。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りではありません。
また、使用者は、上記の休憩時間を自由に利用させなければならない、とあります。つまり、休憩時間なのに電話番をさせるとか、そういうことではいけないわけです。
◆ 休憩の特例
命令で別段の定めをすることができるもの(第40条)として、製造業・建設業等以外の事業で、公衆の不便を避けるために、必要なものその他特殊の必要があるもの(ただし、年少者には適用できません)、とあります。
◆ 休憩時間を与えなくともよいもの(規則35条)
乗務員・郵便・電話の業務
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つぎに、労働基準法では、残業(時間外労働)を下記のように定めています。
◆ 残業(時間外労働)が許されるのは、
(1) 災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合において、使用者が行政官庁の許可を受けた場合(事態急迫の場合は、事後に届け出る。)(労働基準法第33条第1項)。
(2) 官公署の事業(一部の事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員が、公務のために臨時の必要がある場合(労働基準法第33条第3項)
(3) 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合(いわゆる三六(さぶろく)協定)(労働基準法第36条)
となります。
三六協定を締結していない場合は、上の(2)に該当する場合にのみ時間外労働が許されるのであって、恒常的に残業をさせることは、労働基準法に違反します。しかし、実際のところは、使用者の裁量によって長時間の時間外労働を
強いられる場合がしばしば見受けられます。
◆ 残業(時間外労働)にともなう割増賃金
時間外労働を行った場合、通常の労働時間における賃金の、2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上)の範囲内で、かつ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないことになっています(労働基準法第37条第1項)。
また、使用者が午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域または期間については午後11時から午前6時まで)の間に労働させた場合においては、通常の労働時間における賃金の計算額の、2割5分以上(時間外+深夜労働では5割以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならないことになっています(労働基準法第37条第3項)。
1年以内及び1週間非定型の変形労働時間制(フレックスタイム制)を採用する場合、三六協定は必要ありませんが、労使協定で割増賃金を支払うべきとされる時間が生じることがあります(労働基準法附則第132条第1項、第2項)。
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しないことになっています(労働基準法第37条第4項)。
◆ 残業(時間外労働)の制限
残業(時間外労働)は、無制限にできるものではなく、坑内労働等、厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日において2時間以内とされています(労働基準法第36条第1項但し書)。
また、満18歳未満の年少者には、時間外労働は認められていません(労働基準法第60条)
◆ 所定労働時間における残業(時間外労働)
就業規則、労働協約で定められた各事業所の労働時間(法定労働時間ではなく、所定労働時間という)を超えて行われる時間外労働は、法定労働時間を超える時間外労働と一致しないことがあり、そのうち法定労働時間の枠内で行われる時間外労働については、労働基準法上、三六協定を必要とせず、また、割増賃金の支払いも義務付けられていません。しかし、就業規則、労働協約によっては、法定の割増賃金と同様の措置がとられることがあります(つまり、太っ腹の企業が、本来払わなくてもよい残業代を支払う分には、問題なし、ということ。当たり前ですが・・・)。
(「 労働基準法・休憩時間・残業(時間外労働) 」の記事 終わり )
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