◆ 労働基準法では、深夜労働(一般的には、午後10時から翌午前5時まで)における休憩時間については、特に記述はないようです。
したがって、通常の休憩時間と同様の扱いがなされるものと思われます。
◆ 労働基準法における休憩時間の原則 労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間、の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
なお、休憩時間は労働者に自由に利用させなければならない。
また、休憩時間は、原則として、その事業場の労働者全員に一斉に与えなければならない。ただし、労働者の代表と書面による労使協定を結んだ場合はこの限りではない(職種によっては、労働者全員に一斉に与えてはいられない場合もありますので。たとえば、運輸・販売・金融・映画・郵便・通信など)。
なお、休憩時間の規定は、パート労働者にも同様に適用されます。
(「 労働基準法・休憩時間・深夜 」の記事 終わり )
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