◆ 労働基準法では、休憩時間を分割して与えることは、特に問題ないようです。規定の中に「一斉に与えなければならない」という箇所がありますが、これは、その職場において、従業員全員に一斉に与えなければいけない、という意味で、休憩時間をとぎれなく一気に、という意味ではないようです。
※ ネットで検索すると、休憩時間の分割はいけない、と書いてあるサイトもありますが、おそらく、この「一斉に」の意味を「とぎれなく一気に」の意味でとらえているのではないかと思います。
したがって、たとえば、1日60分の休憩時間を、昼に45分、3時のティータイムに15分、というのはOKでしょう。
◆ 労働基準法における休憩時間の原則
労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間、の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
なお、休憩時間は労働者に自由に利用させなければならない。
また、休憩時間は、上記のように、原則として、その事業場の労働者全員に一斉に与えなければならない。ただし、労働者の代表と書面による労使協定を結んだ場合はこの限りではない(職種によっては、労働者全員に一斉に与えてはいられない場合もありますので。たとえば、運輸・販売・金融・映画・郵便・通信など)。
なお、休憩時間の規定は、パート労働者にも同様に適用されます。
(「 労働基準法・休憩時間・分割 」の記事 終わり )
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