◆ 労働基準法における休日出勤の割り増し(割増)について
時間外、深夜(原則として午後10時〜午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合(休日出勤)には3割5分以上の割増賃金(割り増し賃金)を支払わなければなりません。
法定外休日の休日出勤の場合には、2割5分以上の割増賃金(割り増し賃金)を支払う必要があります。
割増賃金(割り増し賃金)の計算の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しません。なお、割増賃金(割り増し賃金)等の計算の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。
その他に、36協定(さぶろくきょうてい)で決めた休日出勤、就業規則で定めた休日出勤があります。
※ (法定休日と法定外休日)
法定休日とは,労基法第35条に定める基準(毎週1日又は4週間を通じ4日)による休日のことを指します。これに対し,週休2日制における休日のうちの1日分や、法定休日に当たらない国民の祝日などの休日は,法定外休日と呼ばれています。
(「 労働基準法・休日出勤・割り増し 」の記事 終わり )
|