◆ 労働基準法では、休日について、以下のように定めています。
・ 使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
・ 4週4休を採用する場合は、就業規則等により、4週の起算日を明らかにし、またできるかぎり休日は特定すべきです。
・ そもそも、労働基準法でいう「休日」とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
・ 休日は、原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
・ 午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも、前日の労働が延長されて午前0時を過ぎた場合などは、休日を与えたことになりません。
ただし、3交代制など、一部例外が適用されることもあります。
・また、休日に労働者を働かせた場合には、原則として、使用者は2割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法第37条)。
(「 労働基準法・休日 」の記事 終わり )
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