◆ <労働基準法・休日・日数>
労働基準法では、休日について以下のような規定を設けています。なお、休日の日数については、「週に1日」とか「4週に4日」という日数の数え方はしますが、1年に何日休日を設けなければならない、というような日数の規定はありません。
(休日とは?)
会社は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければいけません。しかし、必ず日曜日に与えなければいけないというわけではありません。
また、週によって曜日を変えてもかまいません。
なお、毎週少なくとも1回の休日を与えることができない場合には、4週間を通じて4日以上の休日を与えることも認められています。
(国民の祝日と休日)
労働基準法における休日は 「 毎週少なくとも1回 」
となっています。
これを 、いわゆる「 法定休日 」 と呼びます。
法定休日以外の休日を 「 法定外休日 」
といいます。
国民の祝日は法定外休日になり、必ず休みにしなければいけないわけではありません。
(休日と労働時間)
休日は毎週少なくとも1回となっていますので、たとえば、週6日働かせることができるということでしょうか?
これは、法律で定める労働時間である1日8時間、1週間40時間を越えなければ、働かせることができます。
つまり、1日の労働時間が8時間の場合は、6日働かせると、1週間の労働時間が48時間になりますので、この場合は5日しか働かせることはできません。
(「 労働基準法・休日・日数 」の記事 終わり )
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