<労働基準法・改正・定年>
近年の労働法(労働関連法規)改正で、「定年」に関する改正があったのは、労働基準法ではなく、高年齢者雇用安定法です。
◆ 高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、「高年齢者雇用安定法」が改正され、平成18年4月1日より施行されました。(一部は平成16年12月1日から施行)
<高年齢者雇用安定法の改正内容>
(1) 定年を65歳まで引き上げる、継続雇用制度の導入等を義務化
定年(65歳未満のもの)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者を65歳まで安定的に雇用するために、以下のうち、いずれかの措置を講じなければなりません。
a) 定年を引き上げる
b) 継続雇用制度を導入する
c) 定年制度を廃止する
※ 上記(1)で、「高年齢者を65歳まで安定的に雇用するために」とありますが、この年齢は、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げにあわせ、平成25年4月1日までに、段階的に引き上げられます。
※ 同じく上記(1)にある「継続雇用制度」とは、現に雇用している高年齢者が雇用の継続を希望している場合は、その高年齢者を「定年」後も引き続いて雇用する制度のことです。
(「 労働基準法・改正・定年 」の記事 終わり )
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