<労働基準法改正・解雇>
労働基準法の改正で、「解雇」に関する改正があったのは、平成16年1月1日に施行された改正労働基準法です。
◆ 平成16年1月1日に施行された改正労働基準法は、大きく分けて3つの柱から成り立っていますが、その中の1つとして、解雇に関する改正があります。
(解雇に関する改正)
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「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という条文が明記されました。これまでは、判例においてこうした考え方が取り入れられており、いわゆる解雇権濫用法理として通っていたものですが、これを明文化したわけです。
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もしも労働者が解雇予告を受けた場合、その解雇の理由について、労働者が使用者に対して、証明書を請求することができることになりました。使用者はこれを拒絶することはできません。
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就業規則に「解雇の事由」をしっかりと文章で規定しなければならないことが明確にされました。あいまいな対応は許されなくなったのです。
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労働契約の際に、つまり、採用の際に、「解雇の事由」を書面で明示しなければならないことが明確にされました。この規定ができたのは、それほど、いわれなく不当な解雇がこのところまかり通っていたことの証拠です。
(「 労働基準法改正・解雇 」の記事 終わり )
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