<労働基準法・解雇・予告>
解雇の予告に関しては、労働基準法第20条に規定があります。
◆ 解雇の予告(労働基準法第20条) 労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
・ 解雇をする場合 使用者は、30日以上前に解雇予告をすれば、または、30日分以上の平均賃金を支払えば 労働基準法違反とはならない。
(平均賃金を何日分か支払った場合には、その日数分だけ予告期間が短縮されます)
・ 解雇予告などが除外される場合
1) 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき
→ 例;火災による焼失、地震による倒壊など
2) 労働者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。この認定は、解雇の意思表示をなす前に受けるのが原則です。
→ 例;横領・傷害、2週間以上の無断欠勤など
◆ ただし、解雇予告などを行わず解雇することができる者は、下記の通り。
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解雇予告などを行わず解雇することができる者
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期 間
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| @ 日々雇入れられる者 |
1か月
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| A 2か月以内の期間を定めて使用される者 |
契約期間
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| B 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 |
契約期間
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| C 試用期間中の者 |
14日
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※上記の期間を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。
(「 労働基準法・解雇・予告 」の記事 終わり )
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