<労働基準法・解雇・アルバイト>
◆ 労働基準法においては、第9条において、労働者は「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されており、労働者である以上、アルバイト・パート・正社員など呼称を問わず、労働基準法の各規定が均しく適用されることになっています。
したがって、アルバイトの解雇については、労働基準法・解雇のページの記述がそのまま適用されます。
◆ ただし、アルバイトに関しては、下記の規定が適用されるケースもあるものと思われます。
<解雇の予告(労働基準法第20条)> 労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
ただし、解雇予告などを行わず解雇することができる者は、下記の通り。
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解雇予告などを行わず解雇することができる者
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期 間
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| @ 日々雇入れられる者 |
1か月
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| A 2か月以内の期間を定めて使用される者 |
契約期間
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| B 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 |
契約期間
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| C 試用期間中の者 |
14日
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※上記の期間を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。
(「 労働基準法・解雇・アルバイト 」の記事 終わり )
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