労働法の解説

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労働基準法とは?



◆ 労働基準法とは、労働者が人たるに値する生活を営むための、最低労働基準を定める、最も基本的な法律です。

労働基準法は昭和22年に制定され、以来50年以上が経過し、企業や労働者、さらには社会全体に定着してきています。

労働基準法は、労働契約、賃金、労働時間、休憩・休日、年次有給休暇,災害補償など労働条件の最低基準を定めています。

◆ 労働基準法は、労働者であれば、正社員のみならず、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず適用となります。

また、外国人労働者についても、日本で働く以上適用があります。さらに派遣労働者については、特例として派遣先にも一部適用があります。

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者で、具体的な契約の名称にかかわらず、使用者との間に使用従属関係がある者とされています。

したがって、同居の親族のみを使用する事業場、家事使用人については、適用がありません。また、公務員、船員については適用が排除されたり、一部制限が設けられています。

労働基準法は、強行法規です。使用者がこれを守らないと罰金刑や懲役刑に処せられることもあります。たとえば、労働基準法の第4条に、「男女同一賃金の原則」の規定がありますが、これに違反した使用者には、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と同法119条に規定されています。

◆ 労働基準法は、昭和22年の施行以来、わが国の労働関係の近代化と労働条件の改善、向上に大きな役割を果たしてきました。

この間、わが国を取り巻く内外の環境は大きく変化し、経済社会も大きな構造変化を遂げてきました。そして、国民生活の変化とともに、労働者の働き方や就職意識の多様化も進んでいます。

このような状況の下で、豊かで安心できる社会、健全で活力ある経済を実現していくためには、働く人々が意欲にあふれ能力を存分に発揮するとともに安心して働くことができる労働条件や環境の整備を進めることが重要です。

このようなことから、労働基準法についても、昭和62年以来大きな改正が数回にわたり行われてきました。特に、平成10年に行われた改正は、多岐にわたるとともに、将来の労使関係の構築にも大きな役割を果たすものといわれています。

(「労働基準法とは?」の記事 終わり )





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