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労働法・休憩時間


◆ 「労働法」は、労働に関するさまざまな法律の総称ですが、そのなかで、「休憩時間」について具体的に定めているのは労働基準法になります。

◆ では、労働基準法の休憩時間に関する規定で、基本となる3つの柱を見ていきましょう。

(1) 休憩は一斉に与えなければならない(労働基準法第34条2項)
(2) 休憩は労働時間が6時間を越える場合は45分。8時間を越える場合は1時間与えなければならない(労働基準法第34条1項)
(3) 休憩時間は自由に利用させなければならない。(労働基準法第34条3項)

<上記(1)に関して>
仮に、ある職場の休憩時間が45分あったとしましょう。しかし、もしも5分刻みで何回かに分けるような休憩時間の取り方であったら、実際のところ、休憩になどなりません。したがって、労働法では、休憩時間を一斉に与えることを原則にしているのです。ただし、職務の内容によっては、労使協定の締結を条件として、一部例外がありますが。

<上記(2)に関して>
たとえば、1日の労働時間が8時間だとしたら、休憩時間は45分でいい、ということになります。しかし8時間を「超える場合」は、1時間になります。

<上記(3)に関して>
原則「自由」ですが、無制限な自由ではありません。もしも休憩時間にどこかへ外出しなければいけないときは、上司にお伺いを立てるべきでしょう。もちろん、近所のコンビニに買い物をする程度ならかまわないでしょうが。

◆ また、労働法には、実際に仕事をする「実働時間」に対して、「手待ち時間」という考え方があります。

手待ち時間とは、たとえば、商店の店員さんが、客足がパッタリ途絶えている時間帯に適当に休んでいたとしても、いったんお客が入り出せば、すぐに接客を始めなければなりません。このように、労働から完全に解放される時間(休憩時間)ではなく、イザとなったら、即、労働に入るような時間のことをいいます。

(「労働法・休憩時間」の記事 終わり )





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