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労働法・休日


労働法は、労働に関するさまざまな法律の総称ですが、「休日」に関して規定しているのは労働基準法です。

◆ 労働法上の「休日」とは、午前0時から午後12までをいいます。ただし、24時間営業の飲食店やホテルなどで8時間交替制を採用している職場などでは、勤務終了時からカウントして継続24時間の休息が得られれば、労働法上差し支えないものとされています。

◆ 休日は、毎週すくなくとも1回与えなければなりません。ただし、業務の特殊性から毎週1日の休みを与えることが難しい場合などは、4週間に4日の休みを与えればいいことになっています。

◆ 就業規則に規定を設けてあれば、業務の都合で休日を振り替えることはできますが、この場合、会社は、本来の休日の前日までに、振替日を指定しなければなりません。

たとえば、本来は日曜日が毎週決まった休日となっている場合で、日曜日に仕事を命じる場合は、次の月曜日を休みにするなどして、前もって振替休日を指定する必要があるということです。

◆ 上記のことを「休日振替」といいますが、これと似たものに、代休があります。

代休とは、急な用件で、休日当日になって仕事を命じた場合など、前もっての休日の振り替えができなかった場合や、休日の振替日を指定しようにも、業務の連続性などから直近の日を指定できなかった場合などに、休日出勤した代わりとして、休日を与えるものです。

◆ 休日振替と代休の違いは、休日振替の場合には、休日に働いた分は時間外勤務の対象にはならないけれども、代休とする場合には、休日に働いた分は時間外勤務として、会社には所定の手当を支払う義務が生じるということです。

(「労働法・休日」の記事 終わり )





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