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労働法・休日・業務命令・拒否


◆ 労働法では、休日に出勤するよう業務命令が下された場合、拒否できるのでしょうか?

さて、労働法上、「超過労働命令」という考え方あります。これは休日労働、時間外労働、深夜労働などを意味しています。

仮に、契約上、労働義務の課せられていない休日や時間外における労働の要求であっても、就業規則の規定に、時間外労働や休日労働を命ずることがある旨の規定が設けられている場合は、このような命令権は確保されていると一般的には理解されています。

しかしながら、そういう規定があるからといって、たとえば、休日出勤の業務命令を拒否した場合に、全て義務違反かというと、そのようなことはありません。

労働者の側に正当な事由があれば、超過労働命令を拒否できます。逆にいうと、ただイヤだ、というような理由では、拒否できないことになるわけです。

◆ 上記の例でいうと、たとえば、休日労働を規定した就業規則が、そもそも労働基準法に定める労働時間の規定をオーバーしているような場合には、たとえ就業規則に休日労働の規定があろうとも、そのような業務命令は拒否できます。

◆ (参考)労働基準法では、労働時間について以下のように規定しています。

労働時間は、原則として休憩時間を除き1週40時間、1日8時間が限度とされ、休日は週休が原則とされています(労働基準法第32条、第35条)。

これを超える労働、すなわち1日8時間あるいは1週40時間を超える労働、週休日の労働は、労使協定の範囲(労働基準法第36条)で、または非常災害の場合(労働基準法第33条)に認められます。

年少者については、非常災害の場合を除き、一切の時間外、休日労働が禁止(労働基準法第60条)されています。

(「労働法・休日・業務命令・拒否」の記事 終わり )





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