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労働法・休日・代休


労働法は、労働に関するさまざまな法律の総称ですが、「休日・代休」に関して規定しているのは労働基準法です。

◆ 労働法(労働基準法)で「休日」というのは、労働義務がない日のことをいいます。したがって、使用者が休日に労働させたときは、時間外労働として、割増賃金を支払う義務が生じます。

◆ 休日と休暇
休日は、労働義務のない日ですが、休暇は、本来労働義務のある日だけれど、使用者から労働義務を免除された日、ということになり、両者には違いがあることになります。

◆ 休日における週休制の原則
使用者は、労働者に対して、少なくとも毎週1回の休日を与えなければなりません(労働基準法35条1項)。ただし、例外があり、4週を通じて4日以上の休日を与える場合には、休日を毎週1回とする原則は適用されません(労働基準法35条2項)。

◆ 休日振替と代休
使用者の都合で、労働者を休日に出勤させたい場合には、一般的には、「36協定(さぶろくきょうてい)」を締結して出勤させることになります。
※ 「36協定」とは、労働基準法36条に定める労使協定のこと。

けれども、休日に出勤させた代わりに休日を振り替えたり、代わりの休日を与えることで処理する場合もあります。この方法は、「休日振替」あるいは「代休」といわれますが、この両者は、労働法上、明確に区別しなければなりません。

◆ 「休日振替」とは
休日振替は、あらかじめ特定の休日と特定の労働日を交換し、つまり、休日を労働日とする代わりに労働日を休日とするものです。

この場合には、本来の休日に労働した分については、休日労働とはなりません。つまり、割増賃金の対象ではないのです。

◆ 「代休」とは
その一方で、代休は、前日の勤務時間終了までに休日振替の手続きをとらずに休日労働させ、後から他の労働日を休日として与えるものです。代休の場合には、休日労働そのものとなり、割増賃金が発生します。

つまり、休日振替と代休の違いは、使用者が前日の勤務終了までに労働者に伝えておくか否か、が分かれ目になるわけです。しかし、実際にこの規定通りに両者を使い分けている企業がどれだけあるか、それはまた別問題ですが・・・・・。

◆ なお、代休の場合には、休日労働の代わりに別の労働日を休日とするか否かは、使用者の自由になります。けれども、たとえ別の休日を与えた場合でも、あるいは、与えなかった場合でも、代休に対して割増賃金が発生することに変わりはありません。

(「労働法・休日・代休」の記事 終わり )





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