◆ まず、パート法、パート労働法、パートタイム労働法のいずれも略称です。正式名は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といい、1993年に施行されました。
パート法=パート労働法=パートタイム労働法は、厚生労働省の所管です(というか、これは当たり前)。
◆ パート法=パート労働法=パートタイム労働法とは、パートタイム労働者が、我が国の経済社会で重要な役割を果たしていることから、その適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置などを講じることによって、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、その福祉を増進するために施行された法律です。
◆ パート法=パート労働法=パートタイム労働法の第2条は、下記のような内容です。
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者」とは、「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて、短い労働者」のこと。
例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となる。
◆ パート法=パート労働法=パートタイム労働法が定める事業主の責務
事業主は、その雇用するパートタイム労働者について、その就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮して、
@適正な労働条件の確保 A教育訓練の実施 B福利厚生の充実 Cその他の雇用管理の改善
を図るために、必要な措置を講じ、その有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない。
◆ また、パート法=パート労働法=パートタイム労働法では、パートタイム労働者を雇い入れた事業主は、速やかに、労働時間その他の労働条件に関する事項を明らかにした「労働条件通知書」を、パートタイム労働者に交付するよう努めることとされています。
(「パート法・パート労働法・パートタイム労働法とは?」の記事 終わり )
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