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派遣労働法(労働者派遣法)・有給休暇


◆ 有給休暇について規定している法律は、派遣労働法(労働者派遣法)ではなく、労働基準法です。

もちろん、この際、何法だろうとかまわないのですが、とにかく、派遣労働者の有給休暇についてみていきましょう。

◆ 派遣労働者と有給休暇
「6ヶ月以上継続して勤務し、さらに労働日の8割以上出勤すれば、正社員と同様に有給休暇を取得することができる」と労働基準法できちんと定められています。

一般的には、働きだしてから半年後に10日間の有給休暇が発生し、それ以降は1年ごとに1日ずつ増えていきます。

派遣先が変わっても、派遣元が同じであれば、有給休暇は継続します。ただし、A社の契約終了時に例えば5日間の有給休暇が残っていて、次のB社で働き始めるまで間が1ヶ月以上空いてしまうと、多くの場合、有給休暇は消滅してしまいます。

もし、今の派遣先を辞めたら、その先1ヶ月以上は働かないという予定の方、または「今度は他の派遣会社で働くかもしれない」という方は、有給休暇は全部使いきってから辞めないともったいない、ということになります。

いずれにしても、こういう問題が発生したら、派遣元の担当者に相談してみてください。担当者が親切な人だと、いろいろと面倒を見てくれることもあるようです。

(「派遣労働法(労働者派遣法)・有給休暇」の記事 終わり )





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