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派遣労働法(労働者派遣法)・特殊健康


※ (本文の前に)「特殊健康診断」とは?
就労する業務が体に害をおよぼすおそれのある場合は、より厳重な健康管理が必要とされます。そのため危険有害業務に従事する人々を対象に実施されるのが、特殊健康診断です。各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられています。


◆ 派遣労働者の労働衛生管理の原則
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律(派遣労働法または労働者派遣法)第45条「労働安全衛生法の適用に関する特例等」で規定されていますが、健康管理に関しては、

(1) 派遣元と派遣先の両方にかかるもの
(2) 派遣先のみにかかるもの
(3) 派遣元のみにかかるもの
に大別することができます。

おおまかに、一般健康診断は派遣元、
特殊健康診断は派遣先が行うこととなっています。

◆ 平成18年4月1日施行の改正労働安全衛生法において、有害業務に従事する労働者に行う特殊健康診断は、一般定期健康診断と同様に、健診結果を労働者に通知することになりました。

そして、この有害業務従事者に対する特殊健康診断の結果通知は、派遣先企業が行います。特殊健康診断の実施、有所見であったものについての産業医の意見の聴取、それにもとづく事後措置なども含めて、全て派遣先の責任で行い、派遣元には結果のコピーを送付しなければなりません(労働者派遣法第45条第10項)。

(「派遣労働法(労働者派遣法)・特殊健康」の記事 終わり )





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