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労働法の解説
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◆ 派遣労働法(労働者派遣法)改正案が平成15年6月6日可決成立し、平成16年3月1日から施行されました。
主な改正内容は、それまで1年とされている派遣期間を3年に延長、「物の製造の業務」への派遣解禁、紹介予定派遣での事前面接の解禁等です。
◆ 派遣労働法(労働者派遣法)の主な改正内容
<派遣期間の延長(1) 派遣期間の限度を1年から3年に延長>
(改正前)
○ 原則として、すべての業務で最長1年まで派遣することができる。
○ 例外として、港湾運送業、建設業務、警備業務、医療関係業務、物の製造の業務、弁護士・司法書士等の士業等の業務が派遣することができない。
(改正後)
○ 原則として、すべての業務で条件を満たすことにより最長3年まで派遣することができる。ただし、物の製造の業務は改正法施行後3年間は最長1年とする。
○ 例外として、港湾運送業、建設業務、警備業務、医療関係業務(一部可能)、弁護士・司法書士等の士業等の業務が派遣することができない。
(派遣先の条件)
○ あらかじめ派遣期間を定める。
○ 派遣先の事業所の労働者で組織する過半数労働組合又は労働者の過半数代表者に、定めた期間を通知し意見を聴く。
※ 「意見を聴く」ことは明記されたが、「同意」が必要とは書いてない。
(派遣元の条件)
○ 派遣労働者に対し、派遣可能期間の制限に違反することとなる初日を明示する。
○ 派遣可能期間の制限に違反する初日の前日から起算して1ヶ月間に、派遣先及び派遣労働者に対し、違反する初日以降、継続して派遣労働は行わないことを通知する。
○ 例外として、派遣できない業務から物の製造の業務が削除されました。(つまり、物の製造の業務は派遣可能となりました) |
| ◆ 派遣期間の延長(2) 派遣期間の限度を3年から無制限に延長 |
(改正前)
○ 専門性の高い26業務の派遣期間は最長3年まで可能である。
(1)ソフトウエア開発 (2)機械設計 (3)放送機器等操作 (4)放送番組等演出
(5)事務用機器操作 (6)通訳、翻訳、速記 (7)秘書 (8)ファイリング
(9)調査 (10)財務処理 (11)取引文書作成 (12)デモンストレーション
(13)添乗
(14)建築物清掃 (15)建築設備運転、点検、整備
(16)案内・受付、駐車場の管理等
(17)研究開発
(18)事業の実施体制の規格、立案 (19)書籍等の作成・編集
(20)広告デザイン (21)インテリアコーディネーター (22)アナウンサー
(23)OAインストラクション (24)テレマーケティングの営業
(25)セールスエンジニアの営業 (26)放送番組等における大道具・小道具
(改正後)
○ 専門性の高い26業務(詳細は上記)の派遣期間は無制限とする。 |
| ◆ 派遣期間の延長(3) 派遣期間が無制限の業務を追加 |
次の業務については派遣期間が無制限となりました。
○ その業務が1箇月間に行われる日数が、派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務(商品の棚卸等)
○ 派遣先に雇用される労働者が育児介護休業法に規定する介護休業をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における労働者の業務 |
| ◆ 派遣先による派遣労働者直接雇用の促進(要するに、できるだけ「正社員」にしなさい、ということ) |
○ 派遣期間を超えて派遣労働者を使用しようとする場合
派遣可能期間に違反する日の前日までに、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合、派遣先は雇用契約の申込みをしなければなりません。
※ これはかなり画期的な内容です。
○ 専門性の高い26業務で3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている場合
3年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が、当該業務に直接雇用の労働者を受け入れる場合は、派遣先はこの派遣労働者に雇用契約の申込みをしなければなりません。 |
◆ 派遣対象業務の拡大 物の製造の業務(製造工程)への派遣を解禁する。改正法施行から3年間は派遣可能期間が1年です。(附則)
◆ 紹介予定派遣
○ 定義の明確化
紹介予定派遣の定義を明確化しました。
※※※
「紹介予定派遣」とは、特定派遣元事業主が、労働者派遣の役務の提供の開始前または開始後に、派遣労働者および派遣先について、職安法その他の法律の規定による許可を受けて、または届出をして職業紹介を行い、または行うことを予定してする労働者派遣をいい、その職業紹介によって、その派遣労働者が派遣先に雇用されることが、役務提供終了前に約束されたものを含みます(ふ〜、とても長いですね)。
○ 労働者派遣契約の内容
労働者派遣契約の締結の際、紹介予定派遣に関する事項を定めなければならなくなりました。(法第26条)
○ 事前面接の解禁
事前面接の解禁により、事前に労働者を特定できることとしました。(法第26条)
○ 本人への明示
派遣元は、労働者を紹介予定派遣労働者として雇い入れる場合は、その旨を本人に明示しなければなりません。(法第32条)
(「派遣労働法(労働者派遣法)・改正」の記事 終わり )
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